『賃貸住宅の建築で注意すべきことは?』
相続対策を目的に
賃貸住宅を建てることがあります
その時「建築の名義を誰にするか?」
についてお話しします
賃貸住宅を建築する際に、一般的には
次のように考えると良いでしょう
相続税対策を目的とした時は
個人名義が有利
所得税対策を目的とした時は
法人名義が有利
ではなぜ個人名義で建築すると
相続税対策になるのでしょうか
それは次の2つの効果があるからです
- 建物は建築費の40%程度に
評価されます
算式(参考)
固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)
*固定資産税評価額は、建築費の
50~60%に評価です
- 土地の評価は更地に比べて
18%程度下がります
算式(参考)
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合)
借地権割合には地域差があり、
住宅地は50%か60%が多い
それは土地と建物の相続税評価額
が実際の価値に比べて下がること
が原因であり借入金で建築されて
も自己資金で建築されても効果は
同じです
個人所有のポイント
- 現預金から建物へと形を変える
ことによって評価が下がる
- 賃貸建物の相続税評価額の目安
は、おおよそ建築価額の
35~45%程度
- 建築することで、土地の評価額
も自用地評価額から
15~20%程度下がる
以上相続税対策のお話をしましたが
名義を誰にするかということは
税金対策だけでなく、その財産を
誰に引き継ぐかという、
遺産分割も検討する必要性があります
これはとても大事なことで、
相続時に争い事がなく円満相続
をする為にも事前に相続関係者
との協議をすることも必要な場合
が多いので、日頃の話し合いも留意
して進めることが肝要です。