相続

『決定権は相続人にある!』

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『決定権は相続人にある!』

 

 

 

老朽アパート・老朽マンションの

建て替えや、新築マンションの

計画をする時、仮に被相続人

(家主さん・両親)が承諾しても、

将来その資産・アパートを引き継ぐ

相続人(子供)が了解しないと

事業化はできないといってもいいのです

 

 

 

お父さん・お母さん(被相続人)は

節税対策として、又将来良質な

資産として子孫に引き継がせたいと思い

計画しても、実際にはその資産を継承する

子供(相続人)の考えが重要です

 

 

 

アパート経営をしたくない!!

借金を背負うのはいやだ!!

何れは売って現金に変えたい!!

等と思っていたら事業化はしない方が

いいのです

 

 

ご家族全員の真剣な話し合いが必要です

 

 

 

 

当たり前の用ですが、意外と相続人の考えを

わかっているつもりで、いざとなるとずれ

があるものです。

 

 

 

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「資産活用の羅針盤」に

「不動産の通知表」があります。

その関連で家系と個別要因を記入する帳票

も別途ございますので、お問合せください

 

 

 

ご家族で参考に話し合ってみてください。

 

 

相続人との意志の疎通を図るには不動産

を話題にすることが絶好の機会になります

 

 

『決定権は相続人にある!』
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