相続

『養子縁組の活用』

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『養子縁組の活用』

 

 

 

資産活用はご自身とご家族の人生に

大きく影響します。単に不動産活用

を考えるにしても、どのように使うか

又どのように生前贈与し、相続対策を

行うかは、非常に大切なことです。

 

 

 

世間ではご家庭に事情により養子縁組

の話題がありますが、一般的に

養子縁組は資産をお持ちの方が利用

される相続対策という一面もあります。

 

 

それは相続人が一人増えることにより、

次のような税務上の効果を生むからです。

 

 

○相続税の基礎控除額が人数で増えます

 

3000万円+600万円×法定相続人

の数が基礎控除額になります。

 

○相続税の総額を計算する場合の

累進税率の緩和になります。

 

法定相続人が増えることで、

一人当たりの取得金額が小さくなり

適応税率が下がるからです。

 

○生命保険金の非課税枠の増加です

 

500万円×法定相続人の数だから。

 

○退職引当金の非課税枠の増加です

 

500万円×法定相続人の数だから。

 

 

 

もう一つの養子縁組による大きい

効果は、孫を養子にすることによる

一代飛ばしの効果は絶大です。

 

養子である孫への相続は、通常の

2割増しの税負担になりましたが、

それでも相続税の課税を一代飛ばす

効果は大きいと言えます。

 

 

 

また養子縁組は一人までという誤解が

あります。

 

それは行き過ぎた税負担回避行為としての

養子縁組に対応するため、

「法定相続人の数」に算入する養子の数

について規定があります。

 

 

被相続人に実子がいる場合は

養子の数の制限は一人までです。

 

被相続人に実子がいない場合は

養子の数の制限は二人までです。

 

 

留意したいことは、養子縁組の規制が

あるのは、あくまでも相続税を計算する

際の法定相続人の数の話であって、

民法上養子縁組は何人でもできます。

 

 

したがって財産を引き継がせたい孫が

複数人いる場合には、遺言書を作成

するか養子縁組を行うといいのです。

 

 

養子縁組届は届出書一枚を提出する

だけの簡単な手続きです。

 

 

資産活用や事業継承には、こうした

視野で考える事も必要です。

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