建物賃貸

『建築して貸す:戸建貸家の選択』 〈家主のメリット⑤〉

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『建築して貸す:戸建貸家の選択』

〈家主のメリット⑤〉

 

 

 

前回に続き、振り返りますと、

Vol.050〈戸建貸家の需要〉

Vol.051〈戸建貸家入居者メリット〉

Vol.052〈家主の悩みの解決〉

Vol.053〈家主のメリット①〉

『マンションに不向きな土地

こそ適しています』

Vol.054〈家主のメリット②〉

『投資額少なく収益性も高い』

Vol.055〈家主のメリット③〉

『安定経営ができる』

Vol.056〈家主のメリット④〉

『流動性が高く万一も安心』

とお話ししてきました。

 

 

戸建貸家の家主さんのメリットは

大切な要素も多いのです。

前回に引き続きをお話します

 

 

戸建貸家の〈家主さんのメリット⑤〉

『各相続人が個人所有でき、遺産分割に

よる相続トラブルを回避しやすくなる』

 

 

理由:その1

相続発生後の相続トラブルを避ける。

 

相続発生後に、遺産分割について相続人

の間で争いが生じる場合があります。

 

遺産分割が整わず、家庭裁判所の

遺産分割調停進める結果、人間関係が

断絶してしまうこともあります。

 

相続対策の一つとして遺産分割が

しやすいように財産を整理する

ことにも、戸建貸家は効果的です。

 

 

理由:その2

税額軽減や特例を使えるようにする

 

相続税の申告の際にも遺産分割が

整わなければ、配偶者の税額軽減や

小規模宅地の特例の適用を受けられなく

なり、相続税の負担が大きくなります。

 

戸建賃貸による有効活用は期間内に

申告ができることにもつながり

円満相続対策になります。

 

 

理由:その3

相続人が分割して賃貸物件を持つこと

が可能になります。

 

大きな土地をマンションやアパートの

賃貸物件の敷地として利用していた場合

分割することが難しいことが多く、

相続人の共有とするしかない場合も

多いのです。

 

共有にすると、不動産を利用・処分する

際に共有者全員の同意が必要となります。

 

特にご兄弟の共有は後の経営が難しく

なり、争いの火種を残します。

 

この解消にかなりの費用と労力が必要と

なります。極力共有は避ける為にも

戸建貸家の活用が望まれます

 

 

戸建貸家は家主メリットが実に多い

のです。更にメリット⑥へと続きます。

 

 

資産活用大学「東海七福神倶楽部」

では具体的な不動産活用と相続対策の

研究したものをお話しています。

詳しくは下記HPでご確認下さい。

 

 

 

 

 

『建築して貸す:戸建貸家の選択』 〈家主のメリット⑤〉
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