土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈旧法借地制度の問題点〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈旧法借地制度の問題点〉

 

 

 

旧法借地制度の問題点として

土地が返還されない問題

最大の問題は、正当事由制度と

法定更新制度によって契約関係が

更新されることで、半永久的に土地が

返還されないということにある。

 

 

 

キャピタルゲインが借地人に

移転する問題

地主が土地の返還を求める場合に、

立退料を要求される問題があります。

 

 

借地権自体が事実上半永久的に継続する

資産的権利となったことから、

地価の継続的上昇によって生じる

土地の値上り益は、大半が借地人に

帰属することになりました。

 

 

借地権価格は住宅地では土地価格の

6割から7割、商業地では9割に達する

事例もありました。

 

 

土地の返還を求める場合には、権利の

金銭的補償として借地権価格相当の

立退料が要求されます。

 

 

戦後の地価上昇でその土地に生じた

キャピタルゲインの大半が借地人に

移転してしまうことになりました。

 

 

 

地価上昇に見合う地代収入

が得られない問題

土地の返還は譲っても、地代を確実に

受け取ることができれば良いのですが、

実はそうでないケースが多かったのです

 

 

戦後の高度経済成長のもとで地価が

急上昇したのに、地代の値上げは

それに連動して上昇していません

 

 

地価の上昇を理由に地主が地代の増額を

要求しても、借地人は周辺の地代が

上がっていないこと等を理由に、

相当と思う地代を供託します

 

 

地主が地代値上げの裁判をしても、

裁判所は急激な地代の上昇を

抑制すべきとの判断から地主の

主張を認めなかったのです。

 
これでは土地を貸すことは、

所有者の裁量権がなくなってしまい

資産活用の大きな要素である貸す

ことに消極的になってしまいます。

『土地を貸す:定期借地』 〈旧法借地制度の問題点〉
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