『土地を貸す:定期借地』
〈定期借地事業の特徴①〉
定期借地事業の地主メリットについて
まとめてみます。
① 固定資産税の負担が解決
土地を手放すことなく、固定資産税等
の支払いができるだけの地代収入が
長年にわたり確保できるので、
税の負担に耐えられます。
② 住宅地では固定資産税が軽減
住宅地で活用すると、小規模宅地の適用
により固定資産税や都市計画税が格段に
軽減され、固定資産税は更地の1/6、
都市計画税は1/3になります。
例えば未利用地で年間100万円あった
税額も、1/5以下になる計算です。
③ 借入不要のリスクの少ない事業
借入が不要の事業で、宅地造成費用など
の事業資金を必要とする場合には、
契約時の一時金を充当できます。
定期借地事業は、基本的には
無借金事業です。
④ 資金調達も実現できる
契約時に保証金、権利金、前受地代など
の一時金を得ることができるので、
土地を売却することなく
資金調達ができることになります。
⑤ 地代収入による長期安定経営
安心・安全な長期安定経営が
実現できます。貸家経営のような
空室の問題や中途解約(入退去)
が少なく、長期にわたり継続する
安定経営が実現できます。
⑥ 相続対策効果
相続税対策としては、土地の評価額が
圧縮されることで、節税面の効果が
大きく、また、遺産を分割するとか、
相続税を納税するための対策にも
効果を発揮します。
定期借地事業の地主メリットは
次回に続きます。