『土地を貸す:定期借地』
〈定期借地事業の特徴②〉
⑦事業収支は必ずプラス
収支面では、経費として支出するもの
は固定資産税等と借地契約の管理費等
となり、借入れ返済がないことから、
事業収支は必ずプラスになります。
⑧貸家経営との相乗効果で
収益力も向上する
契約時の一時金を貸家建設資金の一部に
充当すれば少ない借入ですむので、
トータル的には事業収支は改善され、
この相乗効果による収益力は大幅に
アップします。
⑨土地は期限後に必ず更地化して
返還されます。
旧借地借家法では賃貸の期限が
終了しても更新することが
認められましたが、平成4年8月1日
より施行された「新・借地借家法」
による「一般定期借地権」
(期限50年以上)では、貸地の期限を
一切延長せず、借地人は期限後建物を
取り壊し更地にして土地を所有者に
返還する義務を負います。
ですから今までのように
「土地を貸したら二度と戻らない」
という心配は全くないのです。
⑩街づくりへの貢献
定期借地による住宅地開発は、道路を
きちんと整備しゆったりした宅地割を
する等のインフラ整備が期待されます。
自然の地形や植生を活かした
環境づくり、コモンスペースや広場や
植栽、プレイロット、
ストリートファニチャー、歩行専用の
緑道で結ぶなどの工夫をこらすことで、
住民が触れ合うコミュニティーが
形成されます。
定期借地による住宅地開発では、
地主と借地人の良好な関係作りが
期待されています。