土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈定期借地権の創設〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈定期借地権の創設〉

 

 

 

やっと定期借地権の創設となりました。

戦後の地価の継続的な高騰は、

都市における住宅取得コストを

大幅に引き上げました。

 

 

都市部での宅地の需要は大きく、

社会性・経済性の実態に適応した

借地借家関係を整えるべきとの認識から

借地法・借家法の抜本的な見直しが

要請されることになりました。
昭和60年、法務大臣の諮問機関である

法制審議会が借地借家制度の改正問題

を取り上げることを決定し、

平成3年10月に現行の借地借家法が

公布され、翌平成4年8月に施行され、

ここに定期借地権が創設されました。
定期借地権の創設により、

貸した土地が必ず戻り、

期間満了時の立退料も必要なくなり、

地主が安心して土地を貸すことが

できるようになりました。

 
具体的には、定期借地権について

次の3つの特約を認めました。

① 契約の更新がない

定期借地権は、旧法借地と違い

契約の更新は一切なく、

確実に契約関係が終了する。

 

 

② 建替による借地期間の延長がない

旧法借地では、借地人が契約期間の

途中で建物を建替えた場合、

借地期間が建替えた時点から

再度リセットされて契約期間が伸びて

しまうという問題がありました。

 

定期借地権は、契約期間中に

建替えがあっても当初定めた

契約期間が満了すれば土地が

返ってくることになりました。

 

 

③建物買取請求権がない

旧法借地では、契約期間満了で

土地を返す条件として、借地人が

保有していた建物を地主に買取る

ことを請求できました。

 

 

定期借地権はこの建物買取請求が

できなくなり、基本のルールは、

借地人が建物を収去し土地を

原状回復して返還することになりました

 

 

 

戦後約40年以上経って、貸して

利用することがしやすくなりました。

 

『土地を貸す:定期借地』 〈定期借地権の創設〉
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