土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈旧法借地制度の問題点〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈旧法借地制度の問題点〉

 

 

 

旧法借地制度の問題点として

① 土地が返還されない問題

最大の問題は、正当事由制度と

法定更新制度によって契約関係が

更新されることで、半永久的に土地が

返還されないということにある。

 

 

 

② キャピタルゲインが借地人に

移転する問題

地主が土地の返還を求める場合に、

立退料を要求される問題があります。

 

 

借地権自体が事実上半永久的に継続する

資産的権利となったことから、

地価の継続的上昇によって生じる

土地の値上り益は、大半が借地人に

帰属することになりました。

 

 

借地権価格は住宅地では土地価格の

6割から7割、商業地では9割に達する

事例もありました。

 

 

土地の返還を求める場合には、権利の

金銭的補償として借地権価格相当の

立退料が要求されます。

 

 

戦後の地価上昇でその土地に生じた

キャピタルゲインの大半が借地人に

移転してしまうことになりました。

 

 

 

③ 地価上昇に見合う地代収入

が得られない問題

土地の返還は譲っても、地代を確実に

受け取ることができれば良いのですが、

実はそうでないケースが多かったのです

 

 

戦後の高度経済成長のもとで地価が

急上昇したのに、地代の値上げは

それに連動して上昇していません。

 

 

地価の上昇を理由に地主が地代の増額を

要求しても、借地人は周辺の地代が

上がっていないこと等を理由に、

相当と思う地代を供託します。

 

 

地主が地代値上げの裁判をしても、

裁判所は急激な地代の上昇を

抑制すべきとの判断から地主の

主張を認めなかったのです。

 
これでは土地を貸すことは、

所有者の裁量権がなくなってしまい

資産活用の大きな要素である貸す

ことに消極的になってしまいます。

『土地を貸す:定期借地』 〈旧法借地制度の問題点〉
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