土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈旧法借地制度の変遷〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈旧法借地制度の変遷〉

 

 

 

旧法借地制度に触れていきます。

大正10年に制定された借地法・借家法

は、戦時下の昭和16年に改正され、

「正当事由制度」が追加されました。

 

 

当時の社会情勢は、出征した兵士

戦地から戻った時に、契約が満了して

住む家がなくなり事を避けるため、

地主や家主が契約の更新を拒絶する

為には「正当な事由」が必要となった。

 

 

この改正は借家人の保護にあり、借家の

多くが借地上で供給されていたことから

借家を保護する条件として借地の

保護もなされたという経緯があります。

 

 

更に「法定更新制度」により、地主に

正当な理由が認められないにも拘わらず

契約の更新に応じない場合には、

借地・借家の契約は従前の内容のままで

法定更新されることを

認めることとなりました。

 

 

戦後も都市への人口流入による住宅事情

の逼迫を背景に、「正当事由制度」

「法定更新制度」は存続しています。

 

 

昭和41年に借地法関係では、

借地権の譲渡・転貸・増改築・建替え

などについて地主の承諾が得られない

場合には、裁判所に申し立てること

により地主承諾に変わる許可を裁判所が

与えることができるという、借主保護

の判例の積み重ねがおこなわれました。

 

 

時代と共に益々、地主にとっては

不利な制度になっていったわけです。

戦後70年と言いますが現在でも

影響が残っています。

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