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不動産投資の区分マンションの床面積は3通りある

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不動産投資の区分マンションの床面積は3通りある

 

「専有面積」とは分譲マンション等の
区分所有建物ではパンフレット等に
記載されている面積です

 

広告表示では、
一戸建ては建物全体の延べ床面積です

マンションは1戸の専有面積
(壁心面積)を表すのが原則です

専有面積には共用部分の面積は
含まれていません

 

 

この専有面積はマンションの壁の
中心(壁芯)を基に計算をしますが
壁の真ん中からこちら側が
自分の所有であるという考えからです

 

 

一方、「登記簿上の面積」は
マンションの専有部分の
壁の内側の面積になります

 

従って登記簿上の面積は上記の
専有面積より少ないことになります

 

これは壁の内側の自分で使える空間が
自分の所有であるという考えによります

 

 

住宅ローン控除等のマイホームの
特例は登記簿上の面積で判断します

専有面積50㎡をわずかに
上回っているマンションは要注意です

登記簿上の面積が
50㎡未満の場合があります

 

 

 

「課税床面積」というものがあります

専有面積にマンション全体の共用部分の
面積を専有面積割合で案分した面積を
加えた面積になります

 

それを「専用面積」と呼ぶこともあり。
登記簿上の面積より多いことになります

 

これは共有部分も居住者全員で
共有しているから、共有部分の
自分の分も含むという考えによります

 

この明細は固定資産税評価証明書により
知ることができます

 

このように、床面積といっても
不動産取引上、
所得税等の特例上、
地方税の特例上
それぞれ基準が異なります

 

建築基準法は壁心、
不動産登記法は内法となっています

 

税金上の特例を考える時は
注意しましょう

 

 

さらに詳しく知りたい方は
「実践不動産投資セミナー」へ
http://www.tokaishichifukujin.com/?page_id=383

 

不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄

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