『法人による不動産経営の注意点』
〈借上げ方式〉
借上げ賃料を不当に低く設定し個人所得
を圧縮することは、税務上は
認められないです。
管理料方式と同様、借り上げ契約の内容、
貸し付けの規模、地域性その他様々な
個別事情と一般的な借上げ賃料相場と
照らし合わせて総合的に判断して
決める必要があります。
借上げ賃料は賃料収入の15%程度
が上限のように思われます。
法人が空室リスクを抱える分、法人に
多くのお金が残るように借上げ率を
設定することができます。
ただし、借上げ率はあくまでも満室賃料
に対して設定しますから、空室率が
上がってくると法人の手残りは減少し、
赤字になることもあり得ます。
したがって、空室率の高い物件では所得
の分散効果が発揮されず、
不利になります。
一方で、個人の相続対策面では、
賃貸割合が常に100%になることから
貸家建付地あるいは貸家評価を行う
ことができ、評価減が確実に実現する
というメリットがあります。
入居率の低い物件には不向きな
方法となります。
個人名義の土地に法人がアスファルト
を敷いて収入を全額法人で受け入れて
いるケースを見かけますが、
これは税務的に問題があります。
駐車場収入は原則として土地所有者
の収入になるとされており、
仮に法人が資金を投下して設備を施した
としても、法人が受け取ることができる
のは設備の使用料に留まります。
実務的には、法人が個人から土地を
かりたと考え、法人で駐車場収入を
受け入れ個人に地代を支払う方式が
いいと思われます。
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