不動産経営

『法人による不動産経営の注意点』 〈借上げ方式〉

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『法人による不動産経営の注意点』

〈借上げ方式〉

 

 

 

借上げ賃料を不当に低く設定し個人所得

を圧縮することは、税務上は

認められないです。

 

 

管理料方式と同様、借り上げ契約の内容、

貸し付けの規模、地域性その他様々な

個別事情と一般的な借上げ賃料相場と

照らし合わせて総合的に判断して

決める必要があります。

 

 

借上げ賃料は賃料収入の15%程度

が上限のように思われます。

 

 

 

法人が空室リスクを抱える分、法人に

多くのお金が残るように借上げ率を

設定することができます。

 

 

ただし、借上げ率はあくまでも満室賃料

に対して設定しますから、空室率が

上がってくると法人の手残りは減少し、

赤字になることもあり得ます。

 

 

したがって、空室率の高い物件では所得

の分散効果が発揮されず、

不利になります。

 

 

一方で、個人の相続対策面では、

賃貸割合が常に100%になることから

貸家建付地あるいは貸家評価を行う

ことができ、評価減が確実に実現する

というメリットがあります。

 

 

入居率の低い物件には不向きな

方法となります。

 

 

個人名義の土地に法人がアスファルト

を敷いて収入を全額法人で受け入れて

いるケースを見かけますが、

これは税務的に問題があります。

 

 

駐車場収入は原則として土地所有者

の収入になるとされており、

仮に法人が資金を投下して設備を施した

としても、法人が受け取ることができる

のは設備の使用料に留まります。

 

 

実務的には、法人が個人から土地を

かりたと考え、法人で駐車場収入を

受け入れ個人に地代を支払う方式が

いいと思われます。

 

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『法人による不動産経営の注意点』 〈借上げ方式〉
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