不動産経営

『法人による不動産経営の注意点』 〈既に法人設立済みの方へ〉

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『法人による不動産経営の注意点』

〈既に法人設立済みの方へ〉

 

 

 

法人を有効に活用しきれてない例として

 

①法人収入が少ない

(目安として数百万円程度)

 

②相続対策の役割を終えた個人所有の

高収益物件(古貸家やアパート)がある

 

③法人が未管理の個人所有物件で、法人

の管理業務が可能なものがある。

 

④株主がオーナー自身になっている

 

⑤オーナーが多額の役員報酬を得ている

 

⑥管理料方式や借上げ方式の場合で、

管理料が高すぎる

 

こんな場合には、法人管理物件、

株主構成、役員報酬、管理料等の

見直しが必要になります。

 

 

 

次に役員借入金が多額なケースですが、

法人で税金が発生しない様に無理に

役員給与を支給し、資金繰りが悪く

なって役員借入金が多額に

残っている場合があります。

 

これは個人から見れば会社に対する

貸付金であり、相続財産に計上されて

しまいます。

 

返済しきれない借入金は、相続対策も

考慮し処理する必要があります。

 

 

 

次に法人化のメリットを最大化させる

為には、所有方式にすることが有効です。

 

せっかく法人を設立したものの、

管理料収入がわずかにあるだけという

ケースが多く見受けられます。

コストはかかりますが、所有方式への

変更を検討してみてください。

 

 

 

又オーナー自身が株式を所有していると

相続財産に含まれることとなり、

法人の財産の内容や収益性によっては

株価が算出されることになります。

 

自社株の評価を算出したうえで、

後継者への贈与を考えてみてください。

 

 

 

まとめとして

法人化を検討すべき方は

 

①個人所得の高い不動産オーナー

(目安は課税所得900万円以上)

②将来相続税がかかることが

予想されるオーナー

③古い貸家・アパート・倉庫等がある

④高収益物件がある

(ロードサイド店舗など)

⑤既に法人をつくっているが、

有効に機能していない

 

検討にあたっての必要事柄

不動産の法人化の検討は、様々な角度

から総合的な検証が必要となりますので

必ず税理士等の専門家にご相談の上、

実行してください。

 

なお検証にあたって

必要となる書類は下記の資料です

 

・個人の確定申告書

・固定資産税課税明細書

・借入金の返済予定表

・家族構成

『法人化はどのような方が対象となるか?』
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