不動産経営

『法人を設立するには?』

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

『法人を設立するには?』

 

 

 

まず、法人を設立する為の手続きと大凡

の費用ですが、会社法の改正により、

従来に比べて法人設立の手続きが簡単

なりました。

 

 

普通、手続きは司法書士に依頼しますが、

費用としては資本金を除いて

2040万円程度です。

 

 

設立の期間は準備から完了まで

標準的には3週間程度です。

 

 

設立時に決めておく必要がある項目は、

①法人名、②出資者(株主構成)、

③資本金の額、④役員、⑤決算期です。

 

 

この中で、②の株主は誰になるか

よく考えておく必要があります。

 

 

優良な資産を法人で所有し、個人に

集中する収入を分散させ、相続税負担を

軽減すること等を目的に法人設立する

わけですから、その法人は優良法人に

育っていくことになると思われます。

 

 

したがって、その法人の株価は高額になる

ことが予測されます。

 

 

その為、株主は推定被相続人及び

その配偶者がなることは避けて、子供や

孫が出資するのがいいと思われます

 

 

ただ法人で不動産を所有せず管理業務

だけを行っており、収入規模が小さく、

役員給与支給による収入分散の結果、

法人利益が発生せずに株価が0円になる

ことが予想される時は、相続財産は

増えない為、父母が出資しても相続税に

影響はありません。

 

 

次に役員給与の受給者を誰にするのが

良いのか(役員を誰にするか)という

ことについてです。

 

 

法人設立は親に不動産収入が集中する

ことに伴う所得税等の累進税率を、

管理料の収受などにより緩和し、

さらに子で将来の相続税の納税資金を

貯めることを目的とする対策です。

 

 

その為親が役員に就任し給与受給すると

折角の収入分散・資産増加の防止効果が

薄まってしまします。

 

 

親は極力役員に就任することは避けるか、

また役員に就任しても役員給与を

抑えるようにします。

 

 

役員には、相続人である子が就任して

役員給与を受給し、それを将来の

納税資金とするために貯めておくこと

が理想的な方法です。

 

 

知らないと損、知って得する資産活用、

いかがですか!

 

 

私が主宰しています資産活用大学

「東海七福神倶楽部」ではこのような

勉強会を開催しています。

下記のURLを参照ください

 

『法人を設立するには?』
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る