『土地を貸す:定期借地』
〈一般定期借地権〉
これは借地期間を50年以上とする
ことを条件として、
①契約の更新をしない
②建物再築による期間の延長をしない
③期間満了による建物の買取請求を
しない
この3つの特約を公正証書などの書面
で契約をすることで成立します。
旧法借地権のもとでは、この3つの特約
はいずれも借地人に不利な契約として、
借地法上は無効とされていましたが、
新借地借家法の定期借地権に限り
この特約が有効とされました。
この3つの特約をすることで、
借地権は更新されることなく終了し、
土地は更地で返還されることになります
一般定期借地権は最も活用されており、
戸建住宅やマンション等に活用されて
います。
一般定期借地権の活用は、平成5年から
郊外型の定期借地権戸建分譲事業が
三大都市圏を中心に開始されました。
バブルによる地価高騰の中、
年収の5倍以内で実現する低廉な住宅
取得システムとして脚光を浴び、
定期借地権分譲マンションも
すぐに事業化されました。
定期借地権戸建分譲事業は、当初は
安さが魅力として受入れられましたが
単に安さだけではなく、定期借地権住宅
だからこそ実現できるという良質な
住環境供給への期待が高まりました。
定期借地権分譲マンションにおいても、
専有面積の大きな住戸がリーズナブル
な価格で供給される質的なメリットに
対する評価が高まりました。
今後の一般定期借地権は建築費の状況
に影響を受けますが、土地費が必要
ないこと、又土地は利用するもの
という価値観により、又空き家対策等で
土地売買を伴わない戸建住宅の建設でも
活用されると推測されます。