『土地を貸す:定期借地』
〈定期借地が注目される理由〉
地主の視点になりますが、
定期借地権が登場し旧法借地のもとでは
半永久的に戻ることのなかった借地が、
一定期間が経過すれば必ず返還される
ことになり、地主と借地人双方にとって
新しい土地利用の可能性が広がりました
地主側(個人地主)が下記のような
悩みを抱えていたことから、
その解決策として定期借地権が
注目されるに至っています。
(1) 土地の固定資産税の負担の増大
(2) 未利用地は負の資産
(3) 旧法借地のもとでは土地は
貸せなかった
(4) 借入をして土地を活用すると
事業リスクが発生
土地からある程度の収益をあげて
いかないと税の負担に耐えられない為、
未利用地を何かしら活用する
必要が生じてきます。
旧法借地では、正当事由と法定更新
により土地が戻らなかったため、
未利用地を貸そうと思っても安心
して貸すことができませんでした。
こうした事を重視すると、
せいぜい借地法の適用がない駐車場程度
の土地賃貸しか選択できず、
節税策としての活用はできませんでした。
又これまでの土地活用の方法は、
アパート経営、賃貸マンション経営、
賃貸ビル経営のように、借入型の
建設事業が先行するものが中心で
あったが、これらは借入返済について
のリスクがあります。
初期投資額が多額で、
通常は金融機関等から借入れ
をして行なうため、空室問題や
家賃の下落が生じると借入返済が
滞ってしまいます。
このように借入型の事業はリスク
も高いことが悩みの種となります。
定期借地権はこんな心配も要りません。