土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈定期借地権の創設〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈定期借地権の創設〉

 

 

 

やっと定期借地権の創設となりました。

戦後の地価の継続的な高騰は、

都市における住宅取得コストを

大幅に引き上げました。

 

 

都市部での宅地の需要は大きく、

社会性・経済性の実態に適応した

借地借家関係を整えるべきとの認識から

借地法・借家法の抜本的な見直しが

要請されることになりました。
昭和60年、法務大臣の諮問機関である

法制審議会が借地借家制度の改正問題

を取り上げることを決定し、

平成3年10月に現行の借地借家法が

公布され、翌平成4年8月に施行され、

ここに定期借地権が創設されました。
定期借地権の創設により、

貸した土地が必ず戻り、

期間満了時の立退料も必要なくなり、

地主が安心して土地を貸すこと

できるようになりました。

 
具体的には、定期借地権について

次の3つの特約を認めました。

契約の更新がない

定期借地権は、旧法借地と違い

契約の更新は一切なく、

確実に契約関係が終了する。

 

 

建替による借地期間の延長がない

旧法借地では、借地人が契約期間の

途中で建物を建替えた場合、

借地期間が建替えた時点から

再度リセットされて契約期間が伸びて

しまうという問題がありました。

 

定期借地権は、契約期間中に

建替えがあっても当初定めた

契約期間が満了すれば土地が

返ってくることになりました。

 

 

③建物買取請求権がない

旧法借地では、契約期間満了で

土地を返す条件として、借地人が

保有していた建物を地主に買取る

ことを請求できました。

 

 

定期借地権はこの建物買取請求が

できなくなり、基本のルールは、

借地人が建物を収去し土地を

原状回復して返還することになりました

 

 

 

戦後約40年以上経って、貸して

利用することがしやすくなりました。

 

『土地を貸す:定期借地』 〈定期借地権の創設〉
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