土地賃貸

『土地を貸す:定期借地』 〈建物譲渡特約付借地権〉

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『土地を貸す:定期借地』

〈建物譲渡特約付借地権〉

 

 

 

建物譲渡特約付借地権とは

借地権設定後30年以上経過した日に、

地主が借地人から借地上の建物を

買取ることを約束した借地権です。

 

 

 

30年以上経過した日に相当の対価で

借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約

を結ぶことでこの借地権が設定されます。

 

 

 

将来の建物の買取りに関しては、

所有権移転の仮登記などをしておく

必要があります。

 

 

 

建物譲渡特約付借地権を設定する場合は

特に書面による必要はなく口頭でも

可能とされますが、将来の紛争予防の

為にも書面による契約書をつくる

ことがのぞましいです。

 
地主が建物を買取った場合、借地人又は

借家人がそのまま建物を利用したい

という場合には、借家契約の関係で

その建物を借家として貸すことになる。

 

 

 

平成12年に登場した定期借家契約を

活用することで、期限を定めた借家契約

とすることで安心して

建物も貸すこともできます。

 

 

 

活用されている事例は一番少ない

と思われますが、「つくば方式」として

知られるスケルトン・インフィルの

定期借地権マンション等があげられます
 

これで定期借地権の種類は終わります。

次回からは定期借地権の特性等について

お話しします。

『土地を貸す:定期借地』 〈建物譲渡特約付借地権〉
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