『土地を貸す:定期借地』
〈建物譲渡特約付借地権〉
建物譲渡特約付借地権とは
借地権設定後30年以上経過した日に、
地主が借地人から借地上の建物を
買取ることを約束した借地権です。
30年以上経過した日に相当の対価で
借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約
を結ぶことでこの借地権が設定されます。
将来の建物の買取りに関しては、
所有権移転の仮登記などをしておく
必要があります。
建物譲渡特約付借地権を設定する場合は
特に書面による必要はなく口頭でも
可能とされますが、将来の紛争予防の
為にも書面による契約書をつくる
ことがのぞましいです。
地主が建物を買取った場合、借地人又は
借家人がそのまま建物を利用したい
という場合には、借家契約の関係で
その建物を借家として貸すことになる。
平成12年に登場した定期借家契約を
活用することで、期限を定めた借家契約
とすることで安心して
建物も貸すこともできます。
活用されている事例は一番少ない
と思われますが、「つくば方式」として
知られるスケルトン・インフィルの
定期借地権マンション等があげられます
これで定期借地権の種類は終わります。
次回からは定期借地権の特性等について
お話しします。