『建築して貸す:戸建貸家の選択』
〈家主のメリット⑤〉
前回に続き、振り返りますと、
Vol.050〈戸建貸家の需要〉
Vol.051〈戸建貸家入居者メリット〉
Vol.052〈家主の悩みの解決〉
Vol.053〈家主のメリット①〉
『マンションに不向きな土地
こそ適しています』
Vol.054〈家主のメリット②〉
『投資額少なく収益性も高い』
Vol.055〈家主のメリット③〉
『安定経営ができる』
Vol.056〈家主のメリット④〉
『流動性が高く万一も安心』
とお話ししてきました。
戸建貸家の家主さんのメリットは
大切な要素も多いのです。
前回に引き続きをお話します
戸建貸家の〈家主さんのメリット⑤〉
『各相続人が個人所有でき、遺産分割に
よる相続トラブルを回避しやすくなる』
理由:その1
相続発生後の相続トラブルを避ける。
相続発生後に、遺産分割について相続人
の間で争いが生じる場合があります。
遺産分割が整わず、家庭裁判所の
遺産分割調停進める結果、人間関係が
断絶してしまうこともあります。
相続対策の一つとして遺産分割が
しやすいように財産を整理する
ことにも、戸建貸家は効果的です。
理由:その2
税額軽減や特例を使えるようにする
相続税の申告の際にも遺産分割が
整わなければ、配偶者の税額軽減や
小規模宅地の特例の適用を受けられなく
なり、相続税の負担が大きくなります。
戸建賃貸による有効活用は期間内に
申告ができることにもつながり、
円満相続対策になります。
理由:その3
相続人が分割して賃貸物件を持つこと
が可能になります。
大きな土地をマンションやアパートの
賃貸物件の敷地として利用していた場合
分割することが難しいことが多く、
相続人の共有とするしかない場合も
多いのです。
共有にすると、不動産を利用・処分する
際に共有者全員の同意が必要となります。
特にご兄弟の共有は後の経営が難しく
なり、争いの火種を残します。
この解消にかなりの費用と労力が必要と
なります。極力共有は避ける為にも
戸建貸家の活用が望まれます。
戸建貸家は家主メリットが実に多い
のです。更にメリット⑥へと続きます。
資産活用大学「東海七福神倶楽部」
では具体的な不動産活用と相続対策の
研究したものをお話しています。
詳しくは下記HPでご確認下さい。