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『賃貸住宅の建築で注意すべきことは?』

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『賃貸住宅の建築で注意すべきことは?』

 

 

 

相続対策を目的に

賃貸住宅を建てることがあります

 

 

その時「建築の名義を誰にするか?」

についてお話しします

 

 

賃貸住宅を建築する際に、一般的には

次のように考えると良いでしょう

 

 

 

相続税対策を目的とした時は

個人名義が有利

 

所得税対策を目的とした時は

法人名義が有利

 

 

ではなぜ個人名義で建築すると

相続税対策になるのでしょうか

 

それは次の2つの効果があるからです

 

 

  • 建物は建築費の40%程度に

評価されます

 

算式(参考)

固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)

 

*固定資産税評価額は、建築費の

50~60%に評価です

 

 

  • 土地の評価は更地に比べて

18%程度下がります

 

算式(参考)

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合)

 

借地権割合には地域差があり、

住宅地は50%か60%が多い

 

 

それは土地と建物の相続税評価額

が実際の価値に比べて下がること

が原因であり借入金で建築されて

も自己資金で建築されても効果は

同じです

 

 

個人所有のポイント

  • 現預金から建物へと形を変える

ことによって評価が下がる

 

  • 賃貸建物の相続税評価額の目安

は、おおよそ建築価額の

35~45%程度

 

  • 建築することで、土地の評価額

も自用地評価額から

15~20%程度下がる

 

 

 

以上相続税対策のお話をしましたが

名義を誰にするかということ

税金対策だけでなく、その財産を

誰に引き継ぐかという、

遺産分割も検討する必要性があります

 

 

これはとても大事なことで、

相続時に争い事がなく円満相続

をする為にも事前に相続関係者

との協議をすることも必要な場合

が多いので、日頃の話し合いも留意

して進めることが肝要です。

 

 

『賃貸住宅の建築で注意すべきことは?』
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