不動産投資のリスクは地震保険の支払い区分で補う
地震保険金の支払い区分は
「全損・半損・一部損」の
3段階です
火災保険の保険金は
契約時に設定した保険金額や
時価を限度に実際の損害額が
支払われるのが原則です
ところが、地震保険の場合は
損害に応じて下記のように
支払い金額が3つに区分されています
全損 →契約金額の100%
(時価が限度)
半損 →契約金額の50%
(時価の50%が限度)
一部損→契約金額の5%
(時価の5%が限度)
一部損と半損の差が激しいのですが
基本的に大損害を受けた人を
救うのが目的ですので
仕方がありません
保険金の支払い
仮に一部損となった場合
保険金額(時価)の5%を限度にしか
支払われません
地震保険1000万円(時価)なら
50万円が限度になります
なお、損害の程度は
建物(家財)ごとに定められています
全損の場合の建物の損害は
建築時価の50%以上
又は延床面積の70%以上
半損の場合の建物の損害は
建築時価の20%以上50%未満
又は延床面積の20%以上70%未満
一部損の場合の建物の損害は
建築時価の3%以上20%未満
又は床上浸水または地盤面から
45㎝を超える浸水
となっています
また、地震が原因で発生した火災は
地震保険に加入していないと
支払われませんので、事前の理解が
必要です
次回は保険料について
お話いたします
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不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄