公務員の不動産投資が副業にならない条件とは
公務員の不動産投資は
一定の条件の範囲を超えると
副業とみなされてしまいます
副業にあたらない条件は下記の通りです
1、一定規模以下で行う
2、管理会社に管理業務を委託する
3、賃貸収入は年500万円未満にする
1番目は、不動産投資は一定規模以下で
行えば副業とみなされません
一定規模以下とは、具体的には
「5棟10室未満」を指します。
5棟10室基準というのは
不動産の貸付規模が
税務上の「業務」か
「事業的規模」なのかの判定基準
になっています
一戸建てなら5棟
またはアパート・マンションなら10室
を所有しているということです
以上のように貸付数がこの基準以上なら
不動産の貸付は「事業的規模」に
達しているとされます
一戸建てとアパートを合算する場合は
一戸建て1棟に対し
アパート2戸が同等となります
つまり一戸建て2棟と
アパート6戸の貸出規模なら
「事業的規模」となります
「事業的規模」は「業務」に比べ
所得税算出時の必要経費が
大幅に認められています
不動産投資で物件の買い増しを
検討する際には、5棟10室未満の
規模を目安にしてください
2番目は、物件の管理業務は、
全て管理会社に委託してください
自分で管理すると大家業を専業で
行っていることになってしまい
副業禁止規定に抵触してしまいます
また、信頼できる賃貸管理会社を
選ぶことで、忙しいあなたの代わりに
しっかりした管理業務を
行ってくれるはずです
3番目は、年間の賃貸収入が
500万円以上に達してしまうと
副業としてみなされてしまいます
賃貸収入は駐車場の賃貸料収入も
合計になりますので
年額500万円以下であることの
確認が必要です
ところで以上1~3に抵触した時は
どうすればいいでしょうか
万一副業としてみなされて場合でも
すぐに規定違反で懲戒処分を
受けてしまうわけではありません
適切に職場に申請することで
許可が下りれば副業を
認めてもらうこともできます
また外れる可能性がある場合は
勤務先に許可の申請方法を
確認しておくと安心できます
但し、国家公務員と違い
地方公務員では各自治体によって
独自に規則が定められている場合が
あるので、事前に確認が必要です
今後買い進めていく時は、
以上のことに注意していけば
月収40万位の大家さんは
目指すことができます
かなり生活にゆとりが生まれ
これが経済的な自由といわれています
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不動産コンシェルジュ
宇佐美治雄