【相続税対策は不動産投資が効果的!】
相続の税金は突然の対応では
非常に大きな負担になることが
あります。
不動産投資を活用して
相続税対策をすることは効果的で
多くの方が検討されています
それは現金・預金よりも不動産で
相続をした方が、相続税が安くなる
ことをご存じだからです
財産を現金や有価証券で相続する場合は
時価に対する課税であるため
金額も高くなります。
しかし、不動産を相続する場合、
時価ではなく、
「路線価方式」「倍率方式」などから
算出した評価に対して課税となります
納める相続税額が少なくなる傾向が
ありますので、他の資産よりも
相続税の節税対策になるとされています
具体的に
「土地の評価額」については
土地は一般的には国税庁が定めた
路線価に基いて、
路線価の80%程度の評価額となります
例えば、路線価の評価が1,000万円の
土地の場合、相続税での評価額は
「1,000万円×0.8=800万円」です
そして
「建物の評価額」については
建物の評価額は一般的には
固定資産課税台帳に記載している
固定資産税評価額に基いて評価します。
大体、建築費用の50~60%で
評価されることが多いです。
例えば建築費用が
2,000万円の建物の場合、
相続税での評価額は
「2,000万円×50%=1,000万円」
になります。
またそれを賃貸している時は
「賃貸による借家権割合」で
建物の評価額は更に減額されます
不動産が投資不動産として
第三者に賃貸することで、
建物の評価額が更に
30%控除されることになります。
例えば、上記の建物の評価額は更に
30%控除を受けることが可能なので、
評価額「1,000万円×70%=700万円」
になります。
さらには
「小規模宅地の特例」により、土地の
相続税評価額がさらに減額されます
小規模宅地の特例というのは、
「敷地の種類」によって
限度面積の部分に対して、
評価額が減額されるとのことです。
例えば、
事業用の敷地が200㎡の場合、
相続評価額は200㎡まで
5割評価となるため、
時価が1億円であれば、
評価額は5,000万円となります。
なお、相続税の改正により
限度面積の改正もありますので、
詳しくは国税庁の
「小規模宅地等の特例」
をご参照ください。
不動産投資は所得税の節税にも
有効ですが、相続税対策としても
よく使われています
さらに詳しく知りたい方は
「実践不動産投資セミナー」へ
http://www.tokaishichifukujin.com/?page_id=383
不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄