不動産投資は税制改正には注意が必要
現状維持がリスクになる資産の代表例は
何といっても不動産です。
不動産は保有しているだけで
コストがかかります。
利用していようがいまいが、
毎年、固定資産税、都市計画税など
という税金がかかるのです。
税制改正による負担増や
優遇制度の撤廃、また
不動産取得税・印紙税・登録免許税など
の軽減措置は時限立法がリスクです
しかも当然ですが、
保有している時だけでなく
相続が発生した際にも多額の税金が
必要になってきます。
最近の税制改正のように、
相続税が上がれば
そのダメージは大きくなります。
税法上のリスク対応は
基本的には難しいのですが、
事前に告知されますので、
短期間ではありますが、
その間に対応する程度の
リスクマネジメントになります
不動産投資でインパクトの
大きい税金といえば、
「不動産取得税」「登録免許税」の
2つではないのでしょうか。
どちらも不動産の取得時に
かかってくる税金です。
これらが下がれば、
不動産投資家もとても助かります
不動産の売買も多くなるのですが、
実はこれらはすでに
軽減措置がとられています。
その内容は以下のとおりです。
軽減後の「不動産取得税」は
土地 固定資産税評価額×1/2×3%
建物(住宅)固定資産税評価額×3%
になっています
また軽減後の「登録免許税」は
土地 固定資産税評価額×1.5%
になっています
ただし、これらの軽減内容は、
有効期間が定められた
時限立法になるので、
廃止されると税額が上がる
ということになります。
不動産取得税や登録免許税の
軽減措置は2年延長され
平成29年3月31日まで
適用されることになり
固定資産税も同様です
消費税についてはご存じのとおり、
平成29年 4月1日から
10%での執行となりました。
請負工事などにかかる
適用税率の経過措置は
平成28年10月1日までとなりました
つまり、平成28年10月1日までに
請負工事の契約を終えていれば、
平成29年4月1日以降に工事が
完成したとしても、適用される
税率は8%ということになります。
ここで駆け込み需要が発生し、
慌ただしくなることが
予想されますので、
新築をお考えの方は
前もって準備をした方がいいです
税制改正のタイミングは
予測できないということが
税法上のリスクです
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不動産コンシェルジュ
宇佐美治雄