物件情報収集

物件の雨漏れ、設備の確認は確実に行う

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物件の雨漏れ、設備の確認は確実に行う

 

「買主が通常の注意力を持っても
知り得ない瑕疵」を瑕疵担保責任と
言います

 

通常、シロアリ・雨漏り・配管からの
漏水などについて、2ヶ月程度の
瑕疵担保責任をつけるのが一般的です

 

「瑕疵担保責任無し」と書いてある場合
雨漏りやシロアリ被害などの欠陥がある
可能性もありますので
ある程度チェックする必要があります

 

特に中古物件の場合、
売主の瑕疵担保責任が
契約によって免除されている場合も多く
この場合、瑕疵があったとしても
原則として売主に瑕疵担保責任の
請求をすることはできません

 

というのは、中古物件の場合、
築年数がある程度経過しているので
瑕疵があることも
ある程度予想されるからです

 

したがって、中古物件を購入する場合は
購入前に物件をよく調べておく
必要があります

 

但し、中古物件の場合で
責任免除の規定がある場合でも
売主が瑕疵を知っていて敢えて買主に
その事実を告げなかった場合は
なお責任を負います

 

また、売主が不動産業者の場合
瑕疵担保を免責にするとか
期間を短くするなど
買主に不利な特約は無効とされ
目的物の引渡日から
2年以上とする契約をする以外は
瑕疵を発見してから1年は責任を負う
という民法の原則に従うことになります

 

詳しくは「瑕疵担保責任の免責」
について、具体的な物件の時に
不動産業業者に問合せしましょう

 

「告知事項有り」との表記の時
何かしらの問題を抱えた物件です

 

詳しい内容は不動産仲介業者に
やはり問い合わせをすることです

 

告知事項には下記のような
ケースがあります

・室内で自殺があった
・殺人事件があった
・腐乱死体・ミイラ死体が見つかった
・火災が発生し居住者が焼死した
・飛び降り自殺があった
等など

 

このような物件は家賃が
相場の半額以下になるケースもあり
入居者も見つけづらく、
不動産仲介業者が仲介を
拒否するケースもありますので、
出口のなさそうなものは
購入しないようにしましょう

 

さらに詳しく知りたい方は
「実践不動産投資セミナー」へ
http://www.tokaishichifukujin.com/?page_id=383

 

不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄

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