『生命保険の受取人は子にする!』
資産活用は相続対策と表裏一体です。
中でも保険の活用も、相続発生時まで
に検討していきたい要素です。
ご質問ですが
「受取人を配偶者としていませんか」
残された家族の生活の保障という観点
から、一般的に配偶者を保険金受取人
に指定することが多いです。
しかし、目的が相続対策であれば、
配偶者を受取人にするのではなく、
子を受取人にする方がいいです。
理由は二つあります。
まず、相続税の非課税規定が有効に
使える為です。生命保険は一定金額
まで、非課税となっています。
せっかく非課税になるのであれば、
もともと税金のかからない配偶者で
使うのではなく、子が使う方が有利
だからです。
もう一つの理由は納税資金に使う為です
相続税を払うのは子世代であり、
その納税資金に充てるための生命保険
であれば、やはり受取人は子にして
おかなければ納税資金に充てることが
できません。
以上の理由から、生命保険の受取りは
子の方がいいのです。
しかしながら、生命保険加入の目的が
配偶者の老後の生活保障であるならば、
受取人は配偶者にするのは当然です。
要は、目的に応じて受取人となるべき
人は変わるということです。
受取人の変更は保険事故発生前で
あればいつでもできます。又変更時に
税金がかかることもありません。
生命保険金の受取人を子供にする時、
遺留分対策としての活用もできます。
遺言で思うような取得割合にならない
場合、取得割合の調整を行う時が
あります。
代償分割と言いますが、この代償金
を確保する為に、代償分割のことを
遺言書に記載することで、法律上は
贈与ではなく相続として取扱われます。
代償金確保の為の生命保険加入は
取得割合調整には有効です。
ご自身の保険の目的と、その目的
にあった受取人になっているか
ご確認ください!
生前の保険活用も資産活用の大切な
要素です!