相続

『金融機関の数が多いと相続手続きが大変!』

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『金融機関の数が多いと相続手続きが大変!』

 

 

 

金融機関は相続が発生したことを知ると

預金口座を凍結し、原則として入出金が

できなくなります。

 

 

これを解除する為には複雑な相続手続き

が必要となります。遺言書がある場合、

手続きは比較的スムーズに進みますが、

それでも手間と日数がかかります。

 

 

この手続きは相続人や受遺者

(遺言による遺贈)にとってはかなり

負担となります。

 

 

後々の手続きを考え、利便性の悪い

金融機関や残高少ない金融機関は、

あらかじめ口座を解約し、必要な

金融機関を少なくしておくことを

お勧めします。

 

 

ペイオフの関係で取引金融機関を

増やしておられる方も多いようです。

 

 

 

金融機関の中でも信託銀行では、

預金や不動産の名義変更を行う

「遺産整理業務」を行っています。

 

 

これはすべての金融機関にある預金を

解約してその信託銀行一カ所に集め、

そこから各相続人に分配したり、

不動産や株式等の名義変更手続きを

全て代行してくれるというサービスです。

 

 

相続人の数が多い場合や遠方にお住まい

の相続人がいて連絡が取りにくい場合

等には重宝するサービスです。

 

 

しかしながら、これにかかる費用は

なかなか高額です。

 

某信託銀行の概算例ですが、最低の

手数料目安は約100万円程度ですが、

5億の財産になると500万円程度の

費用になります。

 

費用対効果を検証したうえで、

活用するかどうかをご判断ください。

 

 

金融機関と言っても、証券会社も

あります。注意することは、もともと

ご自身が株券でお持ちだった場合、

株券電子化の際に証券会社に預けいれ

されていない株式(特別口座の株式)

がある時です。

 

 

証券会社では相続手続きができず、

別途名義書類機関である信託銀行で

相続手続きを行うことになります。

 

 

この手続きが非常に複雑ですので、

特別口座にお持ちの株式については

生前に処分しておくか、証券会社の

一般口座に預け入れを行っておくと

相続手続きが楽になります。

 

 

 

相続対策は円満相続、納税資金そして

相続税の軽減が良く語られますが、

実際に相続が起きた時の相続手続きで

御苦労がないにしておきましょう!

 

 

*資産活用大学「東海七福神倶楽部」

講演内容の一部です。

ご興味のある方は、下記HPを参照

して下さい!

『金融機関の数が多いと相続手続きが大変!』
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