相続

『預金口座凍結対策』

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『預金口座凍結対策』

 

 

 

相続が発生すると、金融機関の取引口座

は凍結となります。そうなった時に

慌てなくて済むように、事前に対策を

講じることが必要です。

 

 

相続発生時期が近いことがあらかじめ

想定される場合には、凍結前に

引き出しておくこともいいです。

 

 

また相続発生後でも、金融機関が

その事実を知るまでは出金することが

できます。

 

 

ATMのキャッシュカード

での出金は、ほとんどの金融機関で

一日上限50万円となっています。

 

 

多額の手許資金を確保するためには、

日を改めて出金するか、別の金融機関も

回って出金する必要があります。

 

 

注意することは、その現金が手元に

残っていれば相続財産に含まれます。

 

 

また出金後は相続人間同士でトラブル

にならないよう、代表口座をつくり

そこにプールしておくといいです。

 

 

 

凍結されると、当面の生活費や事業資金

の確保に迫られることもあります。

 

 

この凍結された預金口座の解約は、

遺産分割を行い金融機関での相続手続き

を経て相続人の手に渡ることになる為

通常数ヶ月は引き出しできない場合が

多いのです。

 

 

そこで当面の資金確保を目的として

生命保険に加入することもあります。

生命保険は保険加入時に受取人を指定

します。

 

 

相続が発生して保険金を請求すれば、

一週間程度で受取り人の口座に

振り込まれます。

 

 

預金の相続手続きを待つまでもなく、

使えるお金が確保できます。

 

 

 

また、被相続人の口座だからこそ

凍結されるのであり、他のご家族名義

であれば、問題なく入出金できます。

 

 

あえて被相続人のお金を使ってご家族

名義の口座をつくっておくことも

一つの方法です。

 

 

あくまでも実質所有者は被相続人です

から、相続財産として相続税は課税

されますが、凍結されずに引き出す

ことができる点が大きなメリットです。

 

 

これは資産活用の出口としての

対応策と考えてください!

 

 

*資産活用大学「東海七福神倶楽部」

講演内容の一部です。

 

ご興味のある方は下記のHPより

ご覧ください!

『預金口座凍結対策』
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