『養子縁組の活用』
資産活用はご自身とご家族の人生に
大きく影響します。単に不動産活用
を考えるにしても、どのように使うか
又どのように生前贈与し、相続対策を
行うかは、非常に大切なことです。
世間ではご家庭に事情により養子縁組
の話題がありますが、一般的に
養子縁組は資産をお持ちの方が利用
される相続対策という一面もあります。
それは相続人が一人増えることにより、
次のような税務上の効果を生むからです。
○相続税の基礎控除額が人数で増えます
3000万円+600万円×法定相続人
の数が基礎控除額になります。
○相続税の総額を計算する場合の
累進税率の緩和になります。
法定相続人が増えることで、
一人当たりの取得金額が小さくなり
適応税率が下がるからです。
○生命保険金の非課税枠の増加です
500万円×法定相続人の数だから。
○退職引当金の非課税枠の増加です
500万円×法定相続人の数だから。
もう一つの養子縁組による大きい
効果は、孫を養子にすることによる
一代飛ばしの効果は絶大です。
養子である孫への相続は、通常の
2割増しの税負担になりましたが、
それでも相続税の課税を一代飛ばす
効果は大きいと言えます。
また養子縁組は一人までという誤解が
あります。
それは行き過ぎた税負担回避行為としての
養子縁組に対応するため、
「法定相続人の数」に算入する養子の数
について規定があります。
被相続人に実子がいる場合は
養子の数の制限は一人までです。
被相続人に実子がいない場合は
養子の数の制限は二人までです。
留意したいことは、養子縁組の規制が
あるのは、あくまでも相続税を計算する
際の法定相続人の数の話であって、
民法上養子縁組は何人でもできます。
したがって財産を引き継がせたい孫が
複数人いる場合には、遺言書を作成
するか養子縁組を行うといいのです。
養子縁組届は届出書一枚を提出する
だけの簡単な手続きです。
資産活用や事業継承には、こうした
視野で考える事も必要です。