法人設立による借上げ方式の不動産経営の注意点
借上げ賃料を不当に低く設定し
個人所得を圧縮することは
税務上は認められていません
管理料方式と同様、借り上げ契約の内容、
貸し付けの規模、地域性
その他様々な個別事情と
一般的な借上げ賃料相場と
照らし合わせて総合的に判断して
決める必要があります
借上げ賃料は賃料収入の15%程度
が上限のように思われます
法人が空室リスクを抱える分、
法人に多くのお金が残るように
借上げ率を設定することができます
ただし、借上げ率はあくまでも
満室賃料に対して設定しますから
空室率が上がってくると
法人の手残りは減少し、
赤字になることもあり得ます
したがって、空室率の高い物件では
所得の分散効果が発揮されず
不利になります
一方で、個人の相続対策面では、
賃貸割合が常に100%になることから
貸家建付地あるいは
貸家評価を行うことができ
評価減が確実に実現するという
メリットがあります
入居率の低い物件には不向きな
方法となります
個人名義の土地に法人がアスファルト
を敷いて駐車場収入を全額法人で
受け入れているケースを見かけますが
これは税務的に問題があります
駐車場収入は原則として土地所有者
の収入になるとされており、
仮に法人が資金を投下して
設備を施したとしても
法人が受け取ることができるのは
設備の使用料に留まります
実務的には、
法人が個人から土地をかりたと考え
法人で駐車場収入を受け入れ
個人に地代を支払う方式がいいと
思われます
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資産活用大学「東海七福神倶楽部」
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不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄