覚えておきたい個人の不動産所得を法人に移転させる方法
所得分散には大きく分けて3つの方式
に分けられます
1 管理料を払う
2 法人で借上げをする
3 法人が不動産を所有する
1 の管理料を払う方式は、
不動産の所有者はあくまでも個人が
オーナーであり、法人は個人所有物件
の管理を行います
その為、法人が得るのは「管理料収入」
のみになります。即ち清掃・集金代行
などの管理業務になります
2 の法人借上げ方式は、
サブリース方式とも呼ばれる方法で、
個人オーナーが所有物件を法人に
一括で貸しつけます
法人は個人オーナーに借上げ家賃を
支払い、一方で借り上げた物件について
入居者を募集し「家賃収入」を得ます
法人が空室等の経営上のリスクを負う
ことになりますので、満室時の
実質管理料(賃借人からの家賃収入から
オーナーの支払い家賃を引いたもの)
は管理料徴収方式よりも
高く設定されるのが一般的です
しかし、空室が多くなると法人が
赤字になってしまい、所得分散効果
が発揮されないこともあります
3 の法人が不動産(建物)を所有する
方式は、法人が物件を修得し、
管理運営を行います
法人が建物そのものを所有しますので、
家賃収入は100%法人に入ります
個人の家賃収入が全て法人に
置き換えられ、個人としては
地代収入が残りだけですので、
収入の分散効果はこの方式が
最も大きいと言えます
法人名義にする為には、新築時から
法人名義で建物を建築するケースと、
個人所有物件を途中から法人名義に
変更するケースがあります
問題点としては、最初から法人名義で
建築する場合には融資の問題があり
個人所有物件を法人名義に変更する
場合にはコストの問題
(登記費用、不動産取得税等)があり、
これをクリアできればメリットが
出るケースが多いと言えます
所得分散はしたいが法人化する程の規模
でもない場合は、最も簡単なのが、
「青色事業専従者給与」の支給です
また、高収益の物件を子や孫などに
贈与する方法もあります。
この時は贈与税を考え、建物だけを
贈与し、土地は使用貸借でかりると
いいと思います
但し土地評価は自用地評価になることと、
登記費用や不動産取得税といったコスト
も考慮しておく必要があります
知らないと損、知って得することは
沢山ありますね
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不動産投資コンシェルジュ
宇佐美治雄