『個人名義で預金するよりも法人名義で預金を!』
仮に、ご本人が5000万・一億円の預金
をしていて、信用を作り上げている銀行と
密接な関係にあったとします
万一今日、ご本人が死亡した場合、
本人名義の預金口座は全て閉鎖され、
一円たりとも引き出せない状態になります。
ちょっとしたことですが
万一現金がないとしたらお葬式も
あげられない事態にだってなりうるのです。
相続税は実態が大事です。
相続税の対象となる預貯金額は、
亡くなった時点の残高です。
そこで、亡くなる前に多額の預貯金
を引き出して、遺族の口座に入金したとします
その時でも、その引き出した金額を
含めて故人の相続財産として計算
しなければなりません。
遺族の中で、故人の生前中に援助を受けていた方がいる場合、
生前に贈与された財産も
相続財産として加えた上で遺産分割を
しなければなりません。
故人の財産にもかかわらず、
名義だけ他の人に代えている
口座も同様です。
相続税は、その表面上よりも
実態上、誰の財産かが調査の
ポイントになります。
その点で、法人名義で預金をして
いたならば、代表者が万一死亡しても、
会社としての信用・法人格は残ります。
法人であれば、死亡した時でも
資金運用ができます。
個人事業主は、法人名義へのご検討を!!