資金・税金

『納税資金を貯める仕組みづくり』 〈減価償却以外の仕組み〉

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『納税資金を貯める仕組みづくり』

〈減価償却以外の仕組み〉

 

 

相続税の納税資金は計画的に貯めること

が必要です。前々回に①減価償却の活用で

納税資金を貯めることを、お話ししましたが

それ以外の内容をご紹介します。

 

 

 

□減価償却費を多く計上できる

期間を活用(前々回お話し済み)

□小規模企業共済制度を活用

□生命保険の活用

□生前贈与

□不動産経営の法人化

 

 

□小規模企業共済制度の活用は、

大規模修繕費にも使えて、納税資金にも

活用できる制度です。

 

 

掻い摘んでご案内しますと、この共済制度は、

国が全額出資する独立行政法人、

中小企業基盤整備機構が運営していて安心です。

 

 

この制度には不動産賃貸業をされている方も

利用で、平成23年1月からは共同経営者も加入

できるようになりました。

 

 

 

掛け金は月額最高7万円で年間84万円です。

加入時に、支払った掛け金は全額所得控除を

することができます。又共済金の受給時において、

相続人が受け取った際

「500万円×法定相続人の数」まで非課税

になります。

 

 

 

□生命保険の活用は、相続人が受け取っても

「500万円×法定相続人の数」までは

相続税が非課税になる規定があります。

 

 

これは小規模企業共済の非課税枠とは

別枠ですから合わせて活用できます

 

 

もちろん現金がある方が納税金額に見合う

保険をかけて、納税対策を行うことも有効な

対策です

 

 

□生前贈与についてですが、親の蓄財をする

のではなく、子で資産を増やすことが相続対策の

基本です。

 

 

賃貸収入で得たお金を生前贈与で子に渡し

将来の相続税の納税資金として貯めて

おくようにします。

 

 

□不動産経営の法人化については、

不動産経営の法人化により、子が給与を受け取って

納税資金を貯めておく方法も有効です。

 

 

ここでは、5つの納税資金対策をまずご紹介

しましたが、生命保険、生前贈与、法人化に

つきましては、今後のメルマガで、お話しして

いきます。

『納税資金を貯める仕組みづくり』 〈減価償却以外の仕組み〉
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